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皆さんは不動産相続についてどれくらいのことをご存知ですか?
いざ自分が相続をしなければならないとなったとき、何をどうしたら良いのかさっぱりわからないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは不動産相続の流れを大きく4つに分けて説明していきます。
不動産相続は段取りが半分以上といっても過言ではありません。ぜひあなたの相続の参考にしてみてください。
まずはこの2項目を最優先で行いましょう。
死亡届けは被相続人が亡くなられてから7日間以内の提出が法律で義務付けられていますので、遅れることのないようにしましょう。
次に遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。
遺言書が残されている場合とそうでない場合ではこの後の手続きも変わってくるためです。
平成27年に相続税が改正され基礎控除の金額が40%も減額され、相続税の申告対象の方も増えていますので注意しましょう。
改正後の相続税の基礎控除額は
【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】 で求めることができます。
簡単な例でいうと、たとえば法定相続人が5人いた場合、
3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円が相続税の基礎控除額となります。
相続税以外に必要な費用としては以下のようなものが挙げられます。
・登録免許税
・戸籍謄本等書類の取得費用や郵送費用
・司法書士報酬(※手続き代行を依頼した場合)
これらの費用の合計は相続税評価額によって大きく変わってきますが、仮に評価額が3,000万円の不動産を相続した場合、おおむね20万円を少し超える程度が目安となります。
登録免許税が発生する相続登記申請の手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。その際、司法書士へ支払う報酬の目安は5万円前後となります。
相続人が複数いる場合遺産分割が原則となりますが、不動産となると現金のように簡単に分けるわけにはいきません。ここでは不動産を分割相続するための主な4つの方法をお伝えします。
現物分割 | 現物分割は、文字通り不動産を複数に分割して、それぞれを現物で相続する方法です。 土地だけの相続の場合、分割後も普通に利用可能な面積があるのであれば検討の価値はあるでしょう。 ですが、もともと狭い土地では別の方法を検討するのが賢明です。 |
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代償分割 | 代償分割は、一部の相続人が不動産をそのまま相続し、他の相続人に土地代を現金で支払うという方法です。 不動産を分割し難い事情がある場合や、相続人の中に不動産現物よりも現金で相続したいという方がいる場合に有効な選択肢となります。 |
換価分割 | 換価分割は、相続した不動産を売却し得られた代金を複数の相続人で分割する方法です。 不動産現物のままでは難しかった分割でも、現金化してしまえば分割するのは簡単になります。 不動産の買い手が見つかったうえで、相続人全員が納得する金額で売却できることが前提となります。 |
共有分割 | 共有は、複数の相続人の共有名義のままにして不動産を相続する方法です。 相続は相続人の共有状態で相続しますので、相続人間で揉めないようであれば、このままにしておく方法もあります。 ただし後になって不動産を売却する場合に共有名義人全員の同意が必要となるといった理由からトラブルの元にもなりやすいという側面もあります。 |
土地相続 | 土地を現物で相続した場合、相続税や登記費用の支払いだけですべてが終わるわけでは ありません。相続した翌年からは固定資産税がかかってくるということを忘れないようにしましょう。 また相続した土地を売却して譲渡益を得た場合、売却の翌年度に 譲渡所得税【譲渡所得=売却代金―(土地の取得費+土地の譲渡費用)】がかかります。 土地を売却してから税金がかかるまでにタイムラグあります。譲渡益が生じた場合は納税資金を準備しておかないと後で困ることになるので注意が必要です。住宅のない土地を 相続する場合には税金面についてもしっかりと事前に検討、準備しておく必要があります。 |
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戸建相続 | 戸建ての相続で、複数の相続人がいる場合は注意が必要です。相続が発生してから対応したのではトラブルになりやすいですので、遺言書を残してもらうことが理想です。 また、多くのケースに当たるのが両親の居住していた戸建て物件を相続し、とりあえず空き家としてそのままにしてしまうといった場合です。空き家の増加は社会問題として顕在化しつつあり、国としても空き家に対する措置を次々と実行しています。 空き家についてのご相談もFPソリューションでは承っております。 |
マンション相続 | マンションの場合区分所有分の土地の権利は有しているものの、実質的に土地を活用することはできないのが土地、戸建てと大きく異なる点になります。 また、マンションの相続で少し気に掛けたほうが良いのは、築年数がかさむと思うような価格で賃貸もできなくなってしまう場合もあるということです。 修繕積立金や管理費の負担も考えますと、居住の予定が無い限りなるべく早い段階で賃貸にすることも検討したほうが良いかもしれません。 借り手がいる限り毎月の不労所得を得ることができますので、先ずは人に貸すことを考えてみてはいかがでしょうか。 |
不動産の相続について、その流れやチェックポイントなどについてご紹介してきました。
相続を少し意識し始めたばかりの方や、実際に相続を目の当たりにされている方も、なんとなく不動産相続のイメージがつかめたのではないでしょうか。
ここでお伝えしたことを事前にしっかりと理解しておくことで、はじめての不動産相続であっても、落ち着いて対処できるようになります。
また、もっと具体的なことを知りたい、相談したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合せください。
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